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設備機器買い替え検討中の施設様必見!「省エネ設備導入補助金事業」のご案内
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設備機器買い替え検討中の施設様必見!「省エネ設備導入補助金事業」のご案内

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2023. 05. 09

最終更新 2025. 02. 28

設備機器買い替え検討中の施設様必見!「省エネ設備導入補助金事業」のご案内のキービジュアル

■2023年7月~8月までの追加募集は締め切られました■
再開の情報が入り次第、お知らせします。
詳細はコチラ観光庁省エネ設備等導入支援事業のお知らせ



今回ご紹介する「省エネ設備導入支援事業」は、募集期間が超短期の補助金事業です。どのような補助金事業かは本稿にて詳しくご紹介しますが、これまでの補助金事業と比べ申請手間が少ない特徴があります

また、満たさなければならない条件の数もそのほかの補助金事業と比べて少ないので、補助金事業の目的に沿った書類の書き方をしていれば採択率が高まる可能性があります。

そのため、申請する事業者が集中することで、早期に予算上限に達し受付終了となる可能性もあります。本稿を読まれ、条件が合致している施設様は早々に申請作業に取り掛かることをおすすめします。

それでは「省エネ設備導入補助金事業」をご紹介します。

目次

    宿泊施設が申請できる 『省エネ設備等導入支援事業』 とは

    この支援事業は観光庁が令和5年4月末から開始した事業であり、省エネ対策に必要な設備、機器等の代替経費の一部を国が支援する事業です。
    例えば、現在使用しているエアコンを省エネ型エアコンに買い替える、照明を電球・蛍光灯からLEDにする、太陽光パネルを設置する、既存のボイラーを省エネ型ボイラーにする。などに対し補助がなされます。

    この事業の目的はインバウンドの本格化に備え、宿泊施設や観光施設が実施するサステナビリティ向上に関する取り組みを促進するためです。


    本事業の公式ページはこちら 観光庁省エネ設備等導入支援事業


    サステナビリティ向上:将来にわたり継続していけるシステムや設備環境の向上

     

    省エネ設備等支援事業の概要

    概要
    支援対象者:宿泊事業者
    旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者
    申請書類の受付開始:2023年7月3日(月) 9:30から
    申請受付期間:
    2023年8月2日(水) 17:00まで
    完了実績報告書・清算書類提出期限:2024年2月29日(木)締め切り
    ※2024年2月29日までの実施期間内に、事業の実施だけではなく、完了実績報告書を含む、全ての精算書類の提出を済ませる必要があります。期間内に補助事業を完了できなかった場合は、補助金の交付を受けられない場合があります。

    申請方法:本事業の公式ページから事業者登録を行い申請オンライン事業者登録ページ
    補助額:補助率1/2 補助上限額1,000万円

     

    補助対象経費の内容

    宿泊施設、観光施設等において実施する、省エネ対策を目的とした以下の設備・備品の購入・設置に要する経費が補助対象経費となります。

    補助 対象 経費

    • 省エネ型空調(エアコン等)
    • 省エネ型ボイラー・配管等
    • 二重サッシ等
    • 太陽光発電、蓄電設備
    • 節水トイレ等
    • 照明機器
    • その他省エネ対策に必要な設備・備品(遮光カーテンなど)

    補助 対象外 経費

    • 新設設備や増設設備
       設備導入前後の省エネ効果が比較できないため補助対象外となります。
       ※但し、太陽光発電など省エネ効果が明確な場合は仕様書を添付し申請可能。
    • 本事業に直接関係のない経費
    • 事業者における経常的な経費
      (光熱水費、通信料、仲介手数料、保証金、リース料等)
    • 修理費
    • 振込手数料
    • 躯体の新設工事
    • 本事業における資金調達に必要となった利子
    • 恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費
    • 法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費
    • 同一事業の経費において、国(独立行政法人含む)より別途補助金が支給されている場合

     

    省エネ設備等支援事業の申請方法と注意事項

     

    省エネ設備等支援事業の申請方法

    申請手順はとても簡潔で、大きく3つのステップに分かれます。


    手順03で申請に必要な各書類は以下の通りです。参考にご確認ください。

     

    a.事業計画書【様式1】事業計画書 宿泊施設
    b.費用見積書【様式2】費用積算書 宿泊施設
    c.設備箇所写真(任意様式)整備箇所写真例
    d.図面 (任意様式)図面
    e.見積書(2者以上)(任意様式)見積書 2者以上
    f.カタログ/仕様書(省エネ効果が明示されているものを添付)(任意様式)カタログ
    g.有価証券報告書等(任意様式)有価証券報告書等

    採択結果は申請順に選定され、採択が決定されると事務局から「補助金交付決定通知書」が送付されさます。その際、必要に応じて申請者にヒアリングが実施されます。

     

    申請時の注意事項

    • 申請時には省エネ効果を示す仕様書の添付が必要。
    • 申請は1施設1申請。法人単位ではなく施設単位で申請すること。
      (複数施設で導入の際も1施設ごとの申請。1施設ごとに補助率1/2、上限1,000万円)
    • 1施設内で種類の異なる複数の省エネ実施をする場合はまとめて申請すること。
    • すでに他の補助事業に応募している場合は申請書内にそのことを明記すること。
    • 申請時には図面が必要。設置個所や設置する機器の数量が記載されており、見積書項目のと数量が一致している必要がある。
    • エアコンや照明器具を楽天市場やAmazom等で購入する場合、見積書の発行サービスがあるので、それを添付すること。もしも、見積書がない場合は商品選択画面のスクリーンショットなど、カタログ・仕様書としての要件を満たす書類を代替として提出すること。
    • 補助金の振込先口座は口座名義が「事業者名/対象施設名/代表者名」のいづれかと合致していること。
    • 実施施設以外の事業者による代理申請は不可となる。
    • 提出書類に記載する文言や写真は公表可能なものを使用すること。

     

    採択が優先される事業者

    申請内容から書類選定の際に、以下のいづれかの条件に当てはまる施設様は採択が優先されます。 もしも該当する場合は申請時の書類に漏れなく記入すること強くおすすめします。

    宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録を受けた方、または、登録申請手続き中の方。
    金融商品取引法台24条に基づき『有価証券報告書』を内閣総理大臣に提出している会社、およびその子会社、関連会社であり、『心のバリアフリー認定制度』を取得済み、または1年以内に取得予定である方。


    『宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン登録制度』とは
    2023年1月、観光庁は宿泊事業者が高付加価値化に向けた経営を行う上での指針を示すためのガイドラインを策定し、そのガイドラインに則った経営を行う宿泊事業者を積極的に支援するために、希望する事業者を見える化するための登録制度です。

    この事業の目的は、観光庁が高付加価値化に向けた経営を行う宿泊施設を積極的に支援することで、生産性・収益性の向上、従業員の待遇改善を推進し、滞在価値向上による消費額増・再訪促進の実現、持続可能な稼げる産業への変革を目指しています。
    ◎この登録制度を詳しく解説した記事はこちら
    ◎観光庁の概要資料はこちら「宿泊業の高付加価値化に向けた経営ガイドライン【概要版】」(観光庁)

     

    さいごに

    ゴールデンウイークも終わり、夏に向け今使用している設備関係を見直す計画がある施設様は今回ご紹介しました補助金をご活用されてはいかがでしょうか。
    今回の補助金事業もそうですが、令和5年度から実施されている各補助金事業において、『宿泊業の高付加価値化の経営ガイドラインに基づく登録制度』『観光施設における心のバリアフリー制度』。この2つの登録制度のどちらかに認定されている宿泊施設様は、各種補助金事業の採択が優遇される旨の記載が目につきます。

    補助金目的での両制度の登録は本来の目的に反しますが、国の施策の流れに沿うことは今後、さまざまな場面において優遇措置が受けられることは間違いありません。お時間があるときに両制度の事業内容を確認されることもおすすめします。

     

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